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お知らせ

2020年度認定試験中止に伴う特別措置について

2020年度専門医・認定医認定試験の中止に伴い、下記の通り特別措置を講じます。①、②は対象者全員に一律で適用されますので、特別な手続きは不要です。③のみ、希望する場合には申請書をご提出ください。申請書の提出がない場合、特別措置③は適用されませんのでご注意ください。

手続きが不要な措置

① 2021年3月31日で認定期間が終了する暫定指導医の認定期間を1年間延長致します。
  2021年2月の認定研修施設の新規申請、更新申請は暫定指導医が書類提出責任者でも申請可能です。
②2021年度認定試験では、申請条件の「申請年より遡って5年以内のものとする」を
「申請年より遡って6年以内のものとする」に致します。
(2021年度認定試験では、通常「2016年4月1日以降」が対象のところ、「2015年4月1日以降」のものが対象となります。)

専門医申請の場合、申請条件3)4)が該当
認定医申請の場合、申請条件3)4)5)6)が該当

希望者は手続きが必要な措置

③「2021年4月1日から2022年3月31日の期間内に「専門医、研修指導者資格を有する認定医、暫定指導医」が異動または退職等の理由により不在となり、認定研修施設の認定要件を維持できなくなった施設の認定について、下記の条件を満たす場合に、認定期間を1年間(2022年3月31日まで)延長が可能です。

  1. 認定期間を延長中の施設において、研修者に異動まはた退職した書類提出責任者(指導医)が継続して、月1回以上の対面指導(オンライン可)が継続できる
  2. 所定の書式で申請し、専門医認定・育成委員会で承認を得る
  3. 2022年3月31日までに「認定研修施設 書類提出責任者変更届」または「返上届」の提出ができる(届出がない場合、前述の期間で認定期間が終了しますのでご注意ください。)

③の申請方法について

【2021年3月31日に認定研修施設の認定期間が終了する施設(2月更新申請の対象施設)】

・通常通り更新申請書類一式を提出した上で、認定研修施設特別措置申請書を提出してください。

【上記以外の施設】

認定研修施設特別措置申請書を提出してください。

その他のご不明点は事務局宛てにお問合せください。