お知らせ
「医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等」及び「特定機能病院に関する事項について」について
日本医学会を通じ、令和8年6月4日付にて標題の件につきまして厚生労働省 医政局地域医療計画課より周知依頼がございました。以下、依頼メールに記載の文言を記載いたします。
今般、公布等通知において、追って通知する予定としていた、特定機能病院の業務報告に係る様式ついて、別添1の新旧対照表のとおり「特定機能病院に関する事項について」(令和8年4月24日付け医政発第9号厚生労働省医政局長通知)を本日付けで改正することとしたため、貴職におかれてはこれを御了知いただくとともに、管下医療機関、関係団体等に対し周知方お願いします。また、改正省令における医療安全に係る規定は令和9年4月1日から施行されるものであることから、様式中の当該規定に係る項目については、令和8年度の業務報告においては報告を要しないことに留意願います。
そのほか、公布等通知につきまして、一部に誤植がありましたので、別添2のとおり正誤表と修正後の全文を送付いたします。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。
「「特定機能病院に関する事項について」の一部改正等について」について(周知依頼)
【写】「特定機能病院に関する事項について」の一部改正等について
【別添1】新旧対照表
【別添2】正誤表
(参考)【改正後全文】特定機能病院に関する事項について
(参考)【全文】医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等について
【お問合せ先】
厚生労働省 医政局 地域医療計画課
E-mail:tokuteikinou●mhlw.go.jp(「@」の部分を「●」に変えて掲載しています)
(2026年5月11日付け記事)
「医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等」及び「特定機能病院に関する事項について」について
日本医学会を通じ、令和8年4月24日付にて標題の件につきまして厚生労働省 医政局地域医療計画課より周知依頼がございました。以下、依頼メールに記載の文言を記載いたします。
医療の高度化等により、高度と考えられる医療提供の中に、特定機能病院以外の病院でも実施されているものや、特定機能病院とそれ以外の病院で実施件数が変わらないものがみられるようになってきていること、また、新たな地域医療構想の取組や医師偏在是正に向けた総合的な対策が実施されるなど、医療を取り巻く社会情勢が変化していることを受け、「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」において特定機能病院が果たすべき役割・機能について改めて検討を行い、令和7年9月に「特定機能病院のあり方に関するとりまとめ」をとりまとめました。
これを踏まえ、本日公布された医療法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第84号)により、下記のとおり、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の一部を改正することとし、医療安全に関する改正は令和9年4月1日に、その他の改正については本日付けでそれぞれ施行されることとなりました。
貴職におかれましては、これらを十分御了知の上、貴会会員に対し周知方よろしくお願いします。
【お問合せ先】
厚生労働省 医政局 地域医療計画課
E-mail:tokuteikinou●mhlw.go.jp(「@」の部分を「●」に変えて掲載しています)
「医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等」及び「特定機能病院に関する事項について」について
(写)医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等について
(写)【通知】特定機能病院に関する事項について
(参考)平成5年通知との比較対照表



